なんかウザいんで
ま、最近の柔整は荒れてますね。w
健保の受領委任要件を満たしてないものを健保でやろうとするのが間違いなんだよね。
要するに思考性と知識の欠如が甚だしいと。(;´Д`)
外傷なら受傷起因と発痛起因は明確にしないとな。
そもそも受傷起因と発痛起因が解ってない限り、まともな施術、特に柔整の受領委任要件では治癒に向かえる明確な機序が確定しないわけで、なにをもって施術をしてるのかも解らんけど。w
それが出来てないからああやるしかないと。
これなら開業しない方がいいんじゃね?
ま、ここから先は同業向けのFBか掲示板に書きますわ。

んで、それより更に笑えるのが無資格施術者がこの件に関してウダウダ抜かしてることだな。w
療養費云々って書くぐらいなら療養費受領委任請求における捻挫の定義ぐらい覚えておけよ。
そもそも、無資格施術者はその存在自体が違法、それも憲法違反なんだが。w
いくら知識があろうが、憲法12条公共の福祉により憲法25条における職業選択の自由を制限されている職種だというのを認識してないというか無視して何を言ってるんですかね?w
公共の福祉の自由国家的公共の福祉において「国民の健康・安全に対する弊害を除去」を履行するため制限を受けているわけだ。
その制限を免除されているのが「国家資格取得者」であって「免許者」ってことなんだな。
免許の意味を考えれば解ることだ。
憲法における「公共の福祉による就業制限」から『免れて許される』から免許なんだよね。w
憲法第12条公共の福祉における消極目的規制に該当するわけで、職業選択の自由から免許者なら誰でも自由に職に就けて、その免許取得には一定の要件を満たせば免許されるというわけ。
それを履行せずに他者への侵害的・侵襲的行為を行うというのは憲法の公共の福祉の違反であり、医師法、柔道整復師法、あんま・鍼・灸師法違反は充分に成立するわけ。

で、無資格者の言い分を検証。w
無資格者の言い訳 資格者の普通の考え
侵襲的手法は使ってない 侵襲的技法じゃないとすると、どのように生体に作用するの?
「侵襲」の意味を解ってる?ここ参照
細胞、組織レベルでの破壊を起こしてないという論拠は何?
有資格者は証明出来るが、無資格者がどうやって証明するんだい?
特に日本のカイロプラクターと名乗る無資格連中は施術をしてないそうだが、サブラクゼーションの解消というのは侵襲的行為なんだがな。
日本に資格が存在しないから誰がやってもいい 憲法第12条の公共の福祉によって他者への侵襲的行為は禁止されていて、憲法25条の職業選択の自由を制限されている以上、日本国内においては免許者しか侵襲行為を商的に行えないわけだ。
行為の名称はこの際どうでもいい。
知識は有資格者よりある 誰が保証するの?w
有資格者は一定の知識があるというのを国家が保証するもので、それ以上の証明はないはずだが?
その証明すらないのに知識があるって誰が認定したの?
民間資格を有しているから無資格じゃない 国家資格は国が保証して、その行為によって危害が加わると国によってある程度は保証されるという性格のものです。
民間資格って誰が保証して誰が被害に対して保証をするの?
国が免許してない限り公共の福祉からは免許されないわけで、一個人がいくら資格を保証したところでその個人に国が委託してない限り何の免許も保証も関係ないわけで、無資格以外の何物でも無い。
医学で治せないものを治せる 「施術で治った」という論拠は?w
そもそも上記を鑑みると施術してもいいのか?w

ちなみに、柔道整復師は医学準拠でなくてもいいんだけど。w
過去の判例で人体に危害を加えない程度の施術は容認されてる 差し戻し裁判、及びその判決は無視ですか?
HS式高周波療法
どこの判決に容認してあると書いてますか?
業務保険に入れるから業として就業することは認められてる証左だ 保険には免責事項がありまして。
違法行為に対して保証を免責されるというのはまぁお約束でして。
業務上傷害なら「業務上の過誤」であるわけで保証の対象ですが、純粋な「傷害罪」に対する保証は支払段階において免責されてしまうわけです。w
つまり、保険には加入は出来るが支払われない可能性だけしかない。
健康保険における「第三者行為」で受診した場合の金銭の動きを知っていれば解ることです。
これは施術時の「行為」だけでなく、施術に関する全てに関して適応されるというのが認知されてないわけで。
例えば、医療器登録されてあるものを無資格が使い、その治療器の不具合によって患者が被害を受けたとしても責任は医療器メーカーには及ばず、無資格施術者に回帰する。
前提条件として国家資格所有者が使用するものと規定されている以上、無資格が使おうともその規定外の話になりメーカーは免責されるということ。
保険が掛けられる≠保険が給付されるじゃないのよね。
前提条件が整わない限り、保険者は免責されるということ。
で、無資格施術者は国家資格保有者ではないため、事故が起ころうとも約款に書いてある通りに保険者は契約から免責されるって訳よ。
保険者からしたら美味しいわな。w
学校には入れなかった 確かに柔整は昔は超難関でしたよ。
でも今現在はどうです?w
今なら楽に入れますよ?
欲しいなら今からでも取得できますが?
と、まぁこんな感じかな。w
つまり、日本において能動的に患者に対する施術としては医師、柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、及び鍼師、灸師の免許が必要になるということですわ。
医師以外はそれぞれ法文の中に禁止されるものは書いてありますが、それ以外は自由なわけです。
あくまで「国家試験」という形で試験をし、必要最低限の知識を有していることを国が認定し、国から公共の福祉に対する免許が交付されるというわけ。

その日本においての公共の福祉の免許で最低ラインである「国家免許」も取得せずにやってるのって国民に対する無責任も甚だしいわけで、上記条件は憲法ですから患者というより国民に対しての詐欺ですね。w
上記のように国家資格を取得するための就学がなんの規制もされてなく、自分の努力次第で取得は可能であるわけです。
それをも無視して無資格でリフレだの整体だのカイロだのと就業するというのは、要するに国民に対する義務を履修せず、自分勝手に自分のやりたいことを自己正当化してるだけ。w

そう思われたくないなら学費を払って専修学校なり大学なりに入学して免許取得すればいいわけで、その最低3年の就学時間、及び出資金を惜しみ、顧客から違法な手段で金を詐取してるだけ。w
3年間通学してその後に国試で免許を取れない場合もあるのは面倒なので、手っ取り早く3ヶ月や1年間で必要と思われる知識さえ習得してしまえばOKって感じなんですよね。(;´Д`)
その必要と思われる知識っていうのも基礎学科を無視して「ここをこうすれば・・・」とか「こうなるからこうする」みたいな付け焼き刃が多いこと。w
生理も病理も解剖も一般臨床もお構いなし。(;´Д`)
これで何を判断するんでしょうかね?

日本で「カイロプラクティック」って言われているものにおいては更に酷いんじゃね?w
例えば、学術的に一番可能性のある「Chiropractor」を例にすると、アメリカのChiropractorなんて修業年限8年の国家試験を受け、合格した後に各州の開業権を取得しなきゃ開業出来ないんだよね。
それが3ヶ月で何が出来るんでしょうか?w
しかも、場合によっては週一という。ww
で、それを教えてるのがまた無資格という。。。w
いくらアメリカでD.C.を取得していようが、日本では無資格ですからね
D.C.を取得していても教えることは出来ないんだよね。w
そして、そいつらが無資格を増産してると。
「日本にカイロの資格はないから誰がやってもいい」と自己保身と虚偽を並べて自己正当化しているように見せかけ、法的根拠を隠しながら無資格施術に誘導してるのが現状な訳だ。
アメリカで国家資格としての「Chiropractor」が存在するのは、それが「侵襲的行為」であると認識されているからであって、カイロプラクティックが非侵襲的行為だというのならそれはアメリカのChiropracticとは別物だということだ
施術としては国家資格を取得して免許されたものじゃないと出来ないわけで、それすら無いということはそれらの侵襲的行為はただ単なる傷害行為であって、問題が発生すると業務上傷害罪ではなく単なる傷害罪が成立するわけです。

試しに、無資格施術で揉み返しなどの傷害が起こった場合、しかるべき医療機関で診断を受けて因果関係を証明した後に警察に相談してみて下さい。w
単なる傷害罪になって刑事事件として成立しますから。
で、「業務上」で無いということは各種保証も無資格施術者個人が行わなければならなくなります。
無資格施術者は「自己破産」という手段で逃げ切れますが、被害者はどうなるか考えて欲しいな。

その単なる傷害行為を施術だの治療だのと詐称する詐欺師がウチらの受領委任に対して全容も知らないのにグチャグチャ言ってるのって殺人犯が立ち小便を犯罪だと言ってるのと同じ。w
そもそもの土台が違うのよ。w
思いっきり上から目線ですが、対等じゃないもん。
そもそも同じ土俵にすら居ない。

だからInventでも無資格に供給されないように販売権を何処にも渡さないって事だ。

憲法違反者を生き残らせる義理はない。

このページだけはLinkフリーにしておきます。w